日本臨床皮膚科医会
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日本臨床皮膚科医会会務施行規則


日本臨床皮膚科医会会則
第1章 総  則

(名 称)
第1条 この会は、日本臨床皮膚科医会という。

(事務所)
第2条 この会は、事務所を東京都千代田区富士見2丁目3番2号に置く。

(目 的)
第3条 この会は、臨床皮膚科の発展普及と社会福祉の増進をはかり、医業の合理化と医療技術の適性評価の実現を期し、さらに会員相互の団結と親睦融和を目的とする。

(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 臨床皮膚科における教育・研究及び医療の発展向上に関する研究・調査、並びに知識の普及
(2) 医療制度の改善に関する事項の推進
(3) 公益社団法人日本皮膚科学会及びその他関係諸団体との連絡及び提携
(4) 臨床学術大会、講習会、その他の集会の開催
(5) 機関誌の発行
(6) その他、この会の目的を達成するために必要な事業


第2章 会  員

(会員の種別)
第5条 この会の会員は、次の4種とする。
(1) 正会員 公益社団法人日本皮膚科学会の会員で、主として皮膚科診療に従事しており、本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 特別会員 この会に顕著な功労があった者、又は学識経験者で総会において推薦された者
(3) 功労会員 年齢満70歳以上で30年以上継続して本会の正会員であり、本会に対して功労のあった者で、総会において推薦された者
(4) 賛助会員 この会の目的及び主旨に賛同する個人又は法人若しくはこれに準ずるもので、理事会が認めたもの

(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した申込書を支部を経て、会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会 費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、特別の事情がある者に対しては、理事会の議決を経て、その額を減免することができる。

(退 会)
第8条 会員は、別に定める退会届を支部を経て、会長に提出し、任意に退会することができる。
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき
(2) 正当な理由がなく会費を2年以上滞納し、かつ催告に応じないとき

(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において4分の3以上の議決により、除名することができる。
(1) この会の会則に違反したとき
(2) この会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
2.会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会費の不返還)
第10条 会員がすでに納入した会費は、これを返還しない。


第3章 役  員

(役員の種類及び定数)
第11条 この会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 5人以内
(3) 理事 26〜36人(会長、副会長及び常任理事を含む)
(4) 常任理事 10人以内
(5) 監事 2人

(役員の選任)
第12条 役員は、別に定めるところにより、正会員の中から総会において選任する。
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3.役員に欠員が生じたときは、別に定めるところにより、総会において選任する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の職務)
第14条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順序により、その職務を代行する。
3.理事は、会務を掌理する。
4.常任理事は、会長の定めるところにより、会務を分担して、常時会務を掌理する。
5.監事は、この会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。

(役員の解任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、総会において3分の2以上の議決により、解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。


第4章 顧問及び参与

(顧 問)
第16条 この会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3.顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、会長の任期による。

(参 与)
第17条 この会に参与を置くことができる。
2.参与は、総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
3.参与は、会務に参与し、会議に出席して意見を述べることができる。
4.参与の任期は、会長の任期による。


第5章 会  議

(会議の種別)
第18条 この会の会議は、総会、理事会及び常任理事会の3種とする。
2.総会は、定時総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)
第19条 総会は、この会の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成する。

(会議の権能)
第20条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この会の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3.常任理事会は、理事会の議決に基づき、日常の会務の執行を決定する。

(会議の開催)
第21条 定時総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
4.常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(会議の招集)
第22条 会議は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号の場合には、請求のあった日から60日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には、請求のあった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。

(会議の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
2.理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(会議の定足数)
第24条 会議は、総会においては正会員の3分の1以上、理事会及び常任理事会においてはそれぞれ構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(会議の議決)
第25条 総会の議事は、この会則で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.理事会及び常任理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。

(会議における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第27条 会議の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名捺印の上これを保存する。


第6章 委員会

(委員会の設置)
第28条 会長は、必要があると認める場合には、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2.委員会に関し必要な事項は、別に定める。


第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第29条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会計年度内における次に掲げる収入
イ.会費
ロ.寄付金品
ハ.事業に伴う収入
ニ.資産から生ずる収入
ホ.その他の収入

(財産の管理)
第30条 財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第31条 この会の経費は、財産をもって支弁する。

(会計区分)
第32条 この会の会計は、一般会計のほか、その他必要な会計に区分することができる。

(予算及び決算)
第33条 この会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、収支計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(暫定予算)
第34条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2.前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3.第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。

(会計年度)
第35条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。



第8章 事務局及び職員

(事務局の設置等)
第36条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、必要な職員を若干名置く。

(職員の任免)
第37条 職員の任免は、会長が行う。


第9章 会則の変更

(会則の変更)
第38条 この会則は、総会において3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。


第10章 雑  則

(施行細則)
第39条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附  則

(施行期日)
1.この会則は、昭和59年7月22日から施行する。
(設立当初の役員の選任、任期、事業計画及び収支予算、会計年度の取扱)
2.この会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日までとする。
3.この会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号及び第2項第2号並びに第29条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この会の設立当初の会計年度は、第31条の規定にかかわらず、設立の日から昭和60年3月31日までとする。


附  則
この会則は、平成6年1月1日から施行する。

附  則
この会則は、平成16年5月24日から施行する。

附  則
この会則は、平成22年5月30日から施行する。
 
附  則
この会則は、平成27年6月21日から施行する。

日本臨床皮膚科医会会則施行細則
第1章 会  費


(会 費)
第1条 会員の納入すべき年会費は、次のとおりとする。

(1) 正会員    
    A会員(医療機関の開設者、又はこれに準ずる者) 13,000円
    B会員(勤務医、又はこれに準ずる者) 6,000円
(2) 特別会員   会費免除
(3) 功労会員 (満77歳に達した翌年度より) 会費免除
(4) 賛助会員   100,000円


第2章 ブロック及び支部

(ブロック及び支部)
第2条 この会は都道府県ごとに支部とみなし、次の10のブロックに区分する。
(1) 北海道ブロック 北海道支部
(2) 東北ブロック 青森県支部、岩手県支部、宮城県支部、秋田県支部、山形県支部、福島県支部
(3) 北関東信越ブロック 茨城県支部、栃木県支部、群馬県支部、長野県支部、新潟県支部
(4) 東京ブロック 東京都支部
(5) 南関東山静ブロック 埼玉県支部、千葉県支部、神奈川県支部、山梨県支部、静岡県支部
(6) 東海北陸ブロック 愛知県支部、岐阜県支部、三重県支部、富山県支部、石川県支部、福井県支部
(7) 近畿ブロック 滋賀県支部、京都府支部、大阪府支部、奈良県支部、和歌山県支部、兵庫県支部
(8) 中国ブロック 鳥取県支部、島根県支部、岡山県支部、広島県支部、山口県支部
(9) 四国ブロック 香川県支部、愛媛県支部、徳島県支部、高知県支部
(10) 九州ブロック  福岡県支部、佐賀県支部、長崎県支部、熊本県支部、大分県支部、宮崎県支部、鹿児島県支部、沖縄県支部

(会員の所属支部)
第3条 正会員及び特別会員は、その主たる職場のある都道府県により、前条の支部のいずれかに所属するものとする。ただし、特別の事情がある場合には、住居のある都道府県の支部に所属することができる。
2.複数の職場がそれぞれ異なる支部区域内にある場合には、正会員及び特別会員は、そのいずれかを選んで所属することができる。

(ブロック及び支部の規約)
第4条 各ブロック及び各支部に関する規約は、この会の会則の定めにそうようブロック及び各支部ごとに定める。

(ブロック長及び副ブロック長)
第5条 各ブロックにブロック長1名及び副ブロック長1名を置く。
2.ブロック長及び副ブロック長の選任は、各ブロックにおいて行う。

第3章 役員の選任

(理 事)
第6条 理事は、各ブロックから2名を理事候補として推薦し、総会で選任する。

(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、理事候補及びブロック長によって、正会員の中から選出し、総会で選任する。
2.理事候補の中から会長候補又は副会長候補が選出されたときは、当該ブロックは、理事候補をすみやかに補充するものとする。

(副会長)
第8条 削除

(常任理事)
第9条 常任理事は、会長候補、副会長候補、理事候補及びブロック長によって、正会員の中から選出し、総会で選任する。

(監 事)
第10条 監事は、ブロック長によって、正会員の中から推薦し、総会で選任する。

(役員選出時の定足数)
第11条 前4条の規定により役員を選出するときは、それぞれ各条で規定した構成員の3分の2以上の出席を要する。

(役員の補充又は増員)
第12条 役員を補充又は増員する場合には、この章の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「会長候補」、「副会長候補」及び「理事候補」とあるのは、それぞれ「会長」、「副会長」及び「各ブロック選出の理事」と読み替えるものとする。

第3章の2 会務運営

(会務運営のための各部の設置)
第12条の2 会則第4条に規定する事業を行うため、この会に各部を置き、それぞれ理事が分担する。
2.各部の設置は、必要に応じて、会長が定める。

第12条の3 会長が必要と認めたときは、各部に部長及び副部長を置くことができる。

第4章 委員会

(委員会の委員)
第13条 委員会の委員は、理事会の議決を経て、正会員の中から会長が委嘱する。
2.委員会には、委員の互選により委員長1名及び副委員長1名以上を置く。
3.委員の任期は、会長の任期による。

第5章 臨床学術大会

(臨床学術大会)
第14条 臨床学術大会は、毎年1回、定時総会に際して開催し、研究発表その他を行う。

(臨床学術大会会頭)
第15条 臨床学術大会ごとに臨床学術大会会頭(以下会頭という)1名を置く。
2.会頭は、理事会が正会員の中から本人の同意を得て推薦し、総会で選任する。
3.会頭は臨床学術大会を主催し、その運営を統括する。
4.会頭は、臨床学術大会運営のためにプログラム委員会、実行委員会などを設置する。

第6章 施行細則の変更

(施行細則の変更)
第16条 この施行細則は、総会において2分の1以上の議決を経なければ変更することができない。

  附  則
 
(施行期日)
この施行細則は、昭和59年7月22日から施行する。
 
附  則
この施行細則は、平成6年1月1日から施行する。
 
附  則
この施行細則は、平成8年4月1日から施行する。
 
附  則
この施行細則は、平成16年5月24日から施行する。
 
附  則
この施行細則は、平成22年5月30日から施行する。
 
附  則
この施行細則は、平成27年6月21日から施行する。

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